■確定申告の申請方法
個人事業主の確定申告では、「確定申告書B」を使用します。
この申告書の記入は、国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」で行うことができます。項目に数字を書き込んでいくだけで自動計算されますので便利です。
開業届を提出している場合は提出時期に登録住所は書類一式が送付される場合もあります。
■住民税、消費税の確定申告について
所得税の確定申告と同時に、翌年度の住民税が決定します。
所得が少ないなどの理由で確定申告をしない場合は、別途、住民税の申告書を市区町村役場に提出する必要があります。
さらに、消費税を課税される個人事業主の場合は、消費税の申告もする必要があります。
事業開始後3年目以降で、前々年度の課税売上高が1,000万円以上の場合、課税事業者に該当します。ただし、前々年度の課税売上高が1,000万円を超えなかった場合でも、課税事業者になる可能性があります。条件としては、前年1月1日~6月30日の期間だけで課税売上高が1,000万円を超え、同期間に支払った給与の合計額が1,000万円を超えた場合です。
■青色申告と白色申告の違いは?
個人事業主の決算は、「青色申告」か「白色申告」のどちらかを選んで行うことになります。
1、青色申告
青色申告は、起業の日から2ヵ月以内に、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した事業主が利用できる申告方法です。原則として複式簿記で帳簿をつけなければいけませんが、65万円の青色申告特別控除を受けることができます。また、赤字を3年間繰越できる、減価償却費を30万円まで一括計上できるなどのメリットがあります。
2、白色申告とは?
白色申告は、「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなかった事業主が利用することになる申告方法で、これといった節税面でのメリットはございません。
2013年までは、前々年分または前年分の所得が300万円を超えなければ、記帳と帳簿書類の保管が義務ではなかったので、白色申告は大きなメリットでした。
ですが、2014年から単式簿記で記帳した帳簿書類の保管が義務付けられていますので、白色申告ではなく、青色申告を利用したほうがいいでしょう。
確定申告については、正しい知識を持てば後は毎年申請を行うだけになります。
早めに準備をしておくことをお勧めします。
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【基礎知識】確定申告とは?
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