ビジネス上の取引の際、代金を支払った者は代金を受領した者に受取証明(領収書)の発行を請求できる(民法486条)と定められています。
1、日付
支払者から代金を受け取った日付を年月日で記入します。
和暦・西暦どちらの場合も、省略形はNGです。必ず「令和元年」「2019年」など、年号や西暦のすべての桁まで正確に記入します。
2、宛名
支払者の氏名や企業名を正式名称で記載します。
店舗などで、顧客から「上様」でと頼まれた場合は、そのとおりに書いても構いません。「上様」と書いたからといって、税法上、領収書が直ちに証明力を失うものではありません。
※「上様」NGの場合もあるのでなるべく避けた方が無難でしょう。
3、ただし書き
ただし書きには、提供した商品やサービスの内容を記載します。「飲食代として」「書籍代として」など、支払者が何を購入したのか一目で分かる具体的な記述を心掛けましょう。
4、金額
金額実際に受け取った代金を税込金額で記載し、3桁ごとに桁区切りの「,」を打ちます。改ざん防止のために、数字の頭には「\」や「金」、末尾には「-」や「也」といった文字・記号を書きましょう。続いて「内訳」欄に、税抜き金額と消費税額を記載します。
5、収入印紙
受け取ったのが売上代金の場合、金額が50,000円以上になると課税の対象となり、領収書には金額に見合った収入印紙の貼り付けが必要となります。50,000円以上100万円以下は200円、100万円超200万円以下は400円などと定められていますので、必要額の印紙を貼って消印を押しましょう。
なお、クレジットカード払いの場合は、印紙の貼り付けは不要です。
個人事業主が確定申告を行ったりする際に使われますのでしっかりと領収書の知識を学ぶ必要があります。
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