数十年前に比べて、制度や補助・融資制度が整備され、以前よりも起業しやすい環境になっている日本。ただ、海外に比べるとやはり、起業への関心度は低いと言われています。今回は、Amazonが株式会社から合同会社に組織変更したことによって、「合同会社と株式会社の違いってなんだ?」と疑問に思われている方が多いので、わかりやすく解析していきます。
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会社形態・事業形態は大きく分けて3つある!
税務上の区分でわかると大きく分けて3つにわかることが可能です。
- 「株式会社」
- 「持分会社」(合名会社、合資会社、合同会社)
- 「個人事業主」および「フリーランス」
それでは、それぞれの違いを説明していきます。
(有限会社は2006年以降、会社法の改正により新規設立ができなくなりました。)
1.「株式会社」(開業難易度:☆☆☆)
株式会社は所有と経営が分離されていて、株式会社の経営者は、株主の意向に沿って経営を行う必要があります。設立する際にかかる法定費用はおよそ25万円ほどかかります。それとは別に資本金も必要となりますが、今では資本金1円以上での設立が可能です。
「株式会社」が、社会的信用度も高く、出資者責任が有限であるため、万一の時の出資者のリスクを軽減することができます。
2.「持分会社」(合名会社、合資会社、合同会社)(開業難易度:☆☆)
持分会社である場合は社員が従業員であると同時に出資者となります。出資者がそのまま経営者となり、出資者と経営者は同じ人になります。したがって、合同会社では出資者だけで経営方針や利益配分を決めることができるので、自由度が高い会社経営ができることになります。
設立する際にかかる費用は、10万円ほどかかります。手続きにかかる期間としては最短で3~4日ほどです。
3.「個人事業主」「フリーランス」(開業難易度:☆)
個人事業主とフリーランスは実質的には違います。個人事業主は、継続して事業を営む人をいい、フリーランスは、案件単位で仕事を行うことを言います。これが、例え従業員を雇っていても同じです。
個人事業主・フリーランスの開業申告について
独立・開業時の事業形態としては、一番難易度が低いのは個人事業主です。国の税金を所管している税務署と地方税を所管している、都道府県税事務所に「個人事業の開業届」を提出し受理されれば、それで完了です。とっても簡単です。
ちなみに、個人事業主といえば、確定申告時 “青色申告” のイメージがあるかもしれませんが、 “青色申告” を使いたい場合は「青色申告承認申請書」というものを出さねばなりません。「青色申告承認申請書」が提出されていなければ、“白色申告”で確定申告します。
かつて「白色申告」には、「きちんと帳簿をつけて、その帳簿に基づいた経費を記載することが前提の“青色申告”に比べて、事業所得に応じてみなしで経費を設定できるため、作成がすごい楽!!」というメリットがありました。しかし、現在は帳簿を残すことが法律で必須になったため、「白色申告」を選ぶ理由がなくなってしまいました。
一方の「青色申告」には青色申告特別控除という「白色申告」にない、税控除枠がありますので、「青色申告承認申請書」も「個人事業の開業届」と一緒に出した方が良いでしょう。
ただ、開業届を提出してもしなくても「確定申告」をした時点で届け出の代わりになるので、提出をしなくても問題はないようです。
個人事業主・フリーランスのメリット
個人事業主・フリーランスのメリットを確認していきましょう。
働いた分だけ報酬が稼げる
個人事業主は、雇用されているわけではないため、自分の実力が報酬に反映されます。
ただし、ある程度実力や固定客をつかんでいる場合は、独立してすぐに報酬を受け取ることが出来ますが、最初の段階は、クラウドサービスに登録をして、実力をつけていくことが必要になります。
法人に比べて手続きが簡単
個人事業主であれば、開業時は、「開業届の届出」だけで完了しますし、廃業する場合は「廃業届出」だけで手続くは完了します。法人に比べて会計・税金などの処理が簡単なところも魅力の一つです。
ちなみに開業届は税務署に提出もしくは郵送も可能です。開業や廃業をしたら1か月以内に提出してください。ちなみに税務署での手続き時間は5分程度で終わります。
最大65万円の青色申告特別控除が受けられる
個人事業主として「開業届」の届出を済ませ、「青色申告承認申請書」を提出することで青色申告の特別控除「最大65万円の控除」を受けることができます。
※2020年度から最大65万円の特別控除の対象となるためには、e-TAXによる電子申告か、電子帳簿保存が必要。こちらの条件を満たさない場合、控除額は最大55万円になります。
65万円の控除を受け取る方法
- 開業日から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を提出(1月1日~15日の間の場合は3月15日まで)
- 「青色申告承認申請書」の前または、同時に「個人事業の開業届出」を提出
- 65万円の控除には「複式簿記」が必要
念のため提出書類はコピーと取りましょう!ほかの手続きで必要な場合があります。
個人事業主・フリーランスを始める為に必要な書類・準備
個人事業主・フリーランスを始める為には「退職した会社」から以下の必要書類を受け取ることが必要になります。
- 雇用保険被保険者離職証明書
- 雇用保険被保険者資格喪失届
- 源泉徴収票
- 年金手帳
ハローワークなどで失業手当をもらってから、個人事業をスタートされる方もいるかと思いますので、必ず上記書類は退職時にもらうようにしましょう。
会社によっては用意に時間がかかり、手続きが遅くなる場合があります。退職後に手続きが開始される場合は、いつ頃までに必要書類が届くか事前に確認を入れておきましょう。
住宅ローン・クレジットカードの検討・確保を済ませておく
個人事業主やフリーランスは金融機関から信用が会社員に比べて低くなってしまいます。そのため、クレジットカードを持っていない人や、住宅ローン、引っ越しなどを行う予定の方は会社員の内に契約することをおススメします。
会計ソフトと連携させてクレジットカードの明細からデータを取得し、自動記帳してくれるサービスを利用すると経費の管理がとても楽になります。最初はつらい出費になるかと思いますが、手続きへのストレスや労力を考えると安いかもしれません。(個人事業主におススメな経理管理ツールを見る)
個人事業主・フリーランスのデメリット
・社会的信用が低い
個人事業主は、法人より簡単に開業・廃業ができるので、社会的信用は法人におよびません。大企業などの中には、個人事業主との契約を避ける企業もあります。
・融資を受けにくい
個人事業主は、事業資金と事業者個人の生活費の境目があいまいなので、金融機関などから融資を受ける際の審査は、法人より厳しくなる傾向があります。
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