個人事業主と法人でなんとなく、違いがあるのはご理解いただけたかと思います!!

そんな方はこちらを先に読んでください↓
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個人事業と法人の経費の違い。経費になるものとならないものは?
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既に読んでいる方、「そんなことよりどんなものが経費になるか早く知りたい!!」方は読み続けてくださいね。
1、人件費
会社のために働いてくれる従業員にはその対価を支払いはなければいけません。それが、「人件費」と言われるものです。
具体的には、以下の内容です。
◆給与や賞与、退職金や各種手当
◆社会保険料や労働保険料の企業負担分である法定福利費
◆現物支給されている通勤定期券代や社宅の費用
従業員を雇うと、従業員に支払給与はもちろんのこと、社会法権量や労働保険料など、会社が負担しなければいけない費用が発生します。
これも人件費に含まれます!!
2、消耗品費
基本、ペンや、紙などの事務用品などが消耗品費にあたります。
その他10万円以内、使用可能な期間が1年未満のものも消耗品費に割り当てることが可能ですよ!!
3、交際費
税務署から一番チェックされるところ、、、交際費です。
基本は売上につながる、接待、会議の飲み物やお弁当、贈答品などが交際費に当たります。
なんでも交際費にすればよいのではなく、「売上につながる経費かどうか」で判断してくださいね!!
4、旅費交通費
交通費は2種類あると思います。
◆旅費交通費:本勤務地以外の場所で業務を行う際に必要な費用
勤務地に向かう場合の交通費は今回の「旅費交通費」には含まれません。
打ち合わせに行く際のタクシーや電車賃、出張中の移動費などがこちらに当たります!!
5、研究開発費
ただ現在の製品の仕様を少し触るだけでは、こちらの費用には該当しません。
◆既製品に著しい改良を加えて生まれ変わった製品
など新しいものや大きく改善した場合が該当になるようです。
ちなみに製品を作り出すためのセミナーや諸経費はこちらに含むことが出来ますよ!!
6、新聞図書費
事業にまつわる新しい情報を集めるための本の購入や、会員制の情報サービスなどがこれにあたります!
7、通信費
インターネットや電話回線の料金などがこれに当たります!!
8、租税公課
収入印紙や、自動車税、固定資産税などがこれに当たります!!
法人税や法人住民税、所得税などは経費になりません!!
会社に課された義務となるので、経費に含めることはできません。。
9、修繕費
一般にパソコンやリース製品の修繕をする場合がこちらに該当します。
さらに言うと以下の支出の際は修繕費となります!!
- 20万円未満の支出、または3年以内の周期で定期的に行われる支出
- 60万円未満または前期末の取得価額の約10%以下に当たる資本的ではない支出
機能アップなどの修繕については、減価償却費にあたりますね~!
10、水道光熱費
水道光熱費がこちらに当たります!
11、法定福利費
健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料、労災保険料、雇用保険料などが含まれます。
※5名以上の従業員の場合は、必ず社会保険に入る必要があります。
12、支払手数料
販売手数料や振り込み手数料がこれに当たります!!
※ちなみに弁護士や税理士に依頼した場合は、支払手数料に該当します。
13、荷造運賃
荷物を送る際の段ボールやガムテープ代などがこれに当たります。
年度内に使える分のみ該当となるのでその点だけ注意してくださいね!!
14、外注工賃
外部の業者に委託した場合はこちらに該当します。
商品パッケージのデザインや、サイト制作、デザインなど業務の一部をアウトソーシングした場合は外注工賃になります!!
15、地代家賃
事業所や駐車場の家賃などがこれに当たります。
16、減価償却費
資産に計上した固定資産は、一定の期間で経費として処理していくことになります。このことを減価償却というのですが、例えば、会社で社用車を購入した場合、耐用年数に応じて毎年経費で処理していきます。
【まとめ】経費となるもの
「売上につながる費用」が原則です!!
生活に必要なものと混合してしまわないように気をつけましょう。
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